有給休暇ってどうすればいいのか

有給休暇ってどうすればいいのか

 
前提として、雇用契約をしているか業務委託契約をしているか、を確認しよう。
業務委託だと個人事業主扱いだから、有給休暇はもらえない。
 
雇用契約で、採用日から6ヶ月後に最初の有給休暇がもらえるぞ。
 
最初に先輩、上司などに聞いてみよう。
 
「有給休暇ってありますか?」
 
これで
「うちはないよ」
「あるけどとれないよ」
なんて返答が帰ってきたら、グレーかブラック。普通に有給休暇をとるのは難しい。
 
その職場を辞めるつもりか、自分のメンタルがとっても強いと自覚している方以外は残念だけど保留にしよう。
 
有給休暇は本来、全ての労働者に与えられる権利だ。
出勤日数や出勤状況(欠勤状況)によって、付与される日数に違いはあるけれども、6ヶ月後を最初の付与日として、以降1年毎に発生するものと労働基準法に定められている。
 
難しい理由は単純。
単にその職場内における人間関係の問題だ。
 

有給休暇をとるのが難しい理由

 
職場内における人間関係の問題が難しい理由。
 
有給休暇をとる=お仕事がお休みになる。
当たり前だけど、好きな時にお休みとっていたら、その分の負担、しわ寄せが他の労働者へかかる。
グレーな職場だと上司はいい顔しないし、理不尽な業務の割り振りや、陰口を言われるかもしれない。
 
個人の権利で、労働基準法で決まっていることだけれども、個々の感情までは関与されない。
 
嫌な顔されても、理不尽な仕事を回されても、同僚と協力関係になれなくても大丈夫!って人や、問題になったり嫌な思いをするようならさくっと辞めます!って方なら問題なく有給休暇とります。何日残ってますかね?って聞けば良いわけだ。
 
 
難しい理由を超えて、とりますよーって場合は次の問題がある。
 
例えば就業規則で有給休暇はない、と記載されていたり付与される日数は1日、なんて極端に少ない場合だ。
労働基準法就業規則、強いのは前者。
 
労働基準法以下の条件などが就業規則(あるいは雇用契約)に定められていた場合、優先するのは労働基準法だ。
 
「うちの会社は就業規則でこうだから」
 
なんて言われても、そうなんだ、と納得しないでしっかり確認が必要だ。
 

それでも有給休暇の話をするなら

 
先に話したような問題があったり、そもそもないから、とか、とれないから、なんて言われて話が進まない場合、労働基準監督署へ相談を持ち込む必要がある。
 
いざ行って相談すれば、最終的にはちゃんと有給休暇がとれる。
ただ、そこまでの面倒なことをするか、という点には疑問だ。
 
もちろん個々の権利だし、泣き寝入りみたいなことは嫌だ!って想いがあるなら、頑張ろう。
 
でも、そうじゃないなら、とりあえず6ヶ月経過してから最初の質問
 
「有給休暇ってありますか?」
 
からの返答を確認しておこう。
もちろん入社前に聞いても良いし、入社してから聞いても良い。
これで大体判断できるぞ。
 

その他の相談が必要なパターン

 
例外的なケースとして 「(何日残っているか)確認しておくね」
 
その後声がかからず 「ごめん、まだ確認してないんだ」
 
と返答が長引くパターン。
 
あるいは6ヶ月前に雇用契約を期間満了で終了するパターンがある。
この場合、更新されて引き続き同じ業務内容であれば継続したものと見れるが、別部署、別業務に割り当てられた場合は判断が難しくなる。
 
有給休暇を発生させないような悪意をもってそれらが行われたかどうか、が論点になっていくからだ。
 

けっきょく有給休暇ってどうしたらいいのか

 
結局のところ、有給休暇はちゃんと存在するので、大丈夫な職場ならしっかりとろう。
難しい職場なら、もったいないけれども退職する時にまとめて消化しよう。
 
退職する時のまとめて消化に一つ注意。
有給休暇=出勤日(労働日)だから、1ヶ月31日すべて有給休暇、の形は労務管理上できない。
また退職日を超えて有給休暇を消化することもできない。
 
退職日前にすべて消化できるように調整が必要だ。
あるいは、有給休暇を取得したもの、として相当額の手当をもらうパターンもあるけれども、企業側がどこまで対応してくれるか、はやっぱり相談が必要だ。
 
日本での有給休暇の取得は、制度や法律の問題ではなくて、個々の価値観やこれまでの慣習、考え方が課題になっている、と感じる。