社会保険って結局いくら引かれるのか

社会保険って結局いくら引かれるのか

 
 
・健康保険
・厚生年金
 
これらをまとめた総称のこと。
結論、社会保険料は自分の給与のおおよそ14%が引かれる。
 
20万円の給与があったら、28,000円が社会保険料として徴収されることになる。
 
このパーセントは年々微増している他、40歳を超えるとさらに2%近くが上乗せされるし、徴収する都道府県によっても若干前後するがだいたいの概算は先の通りだ。
 
厳密には採用時での概算給与または直近3ヶ月の給与を元に「標準報酬月額」が定められ、それにパーセントを掛けた額にはなるが、大きくズレることはない。
 
14%のうち、健康保険が5%、厚生年金が9%を占める。
実際にはこの倍(約28%)を徴収した企業(会社、お店)が各健康組合や年金事務所などに支払っているため、国民年金よりも将来もらえる年金額が多くなる、と言われる。
 

社会保険の適用拡大

 
2024年10月には週労働時間20時間を超える場合に社会保険への加入義務が発生する。
今の働き方で月労働時間80時間を超えている場合は、より多く働くか、少し抑えるかを検討する必要があるかもしれない。
 
時給1,100円✕月81時間=給与89,100円
89,100円✕14%=約12,500円
 
実際には上記のような計算にはならないが、おおよその概算は割り出せる。
極端な例えになるが、1,100円分多く働いたら12,500円が引かれるケースだ。
 
社会保険加入者が増えると、企業が支払う保険料が増える。
そのため、保険加入をさせないようにする会社、お店があるかもしれない。
 
あるいは週2~3日といった、保険加入を検討するような働き方を少なくする取り組みを進めるところもあるかもしれない。
現状週2~3日、月の労働時間数80時間前後の方は予めどうするか、よく考えておくことをおすすめする。
 

社会保険国民健康保険国民年金保険はどっちがいいのか

 
よく検索されたりするのが、社会保険と国民保険のどちらが良いのか、ということ。
これは個人によってどちらが良いか、が変わるので、一概にどちらが良い、とは言えない。
 
ただ、社会保険はいくら扶養が増えても金額は変わらず、また将来の年金額も増えるし、給与からの徴収で支払い忘れ等は無いため、そのあたりのメリットを見るなら社会保険のほうが良い。
 
国民保険は自分で納付が必要な分、納付手続きはやや面倒。加えて将来の年金額は基礎分のみで社会保険加入者よりも少ない。
その代わり、各自治体(市区町村)の助成、給付、免除等の優遇措置が受けられる可能性がある。
 
実際の支払額については個々により異なるが国民年金が約16,000円だとすると、給与額面180,000円~190,000円を超えてくると社会保険のほうが年金額が高くなっていく。
 
扶養する家族がいる、助成、給付、免除等の優遇措置を受けていない、といった場合は社会保険に入ってもデメリットは感じにくいのでは、と思われる。
 
 

有給休暇ってどうすればいいのか

有給休暇ってどうすればいいのか

 
前提として、雇用契約をしているか業務委託契約をしているか、を確認しよう。
業務委託だと個人事業主扱いだから、有給休暇はもらえない。
 
雇用契約で、採用日から6ヶ月後に最初の有給休暇がもらえるぞ。
 
最初に先輩、上司などに聞いてみよう。
 
「有給休暇ってありますか?」
 
これで
「うちはないよ」
「あるけどとれないよ」
なんて返答が帰ってきたら、グレーかブラック。普通に有給休暇をとるのは難しい。
 
その職場を辞めるつもりか、自分のメンタルがとっても強いと自覚している方以外は残念だけど保留にしよう。
 
有給休暇は本来、全ての労働者に与えられる権利だ。
出勤日数や出勤状況(欠勤状況)によって、付与される日数に違いはあるけれども、6ヶ月後を最初の付与日として、以降1年毎に発生するものと労働基準法に定められている。
 
難しい理由は単純。
単にその職場内における人間関係の問題だ。
 

有給休暇をとるのが難しい理由

 
職場内における人間関係の問題が難しい理由。
 
有給休暇をとる=お仕事がお休みになる。
当たり前だけど、好きな時にお休みとっていたら、その分の負担、しわ寄せが他の労働者へかかる。
グレーな職場だと上司はいい顔しないし、理不尽な業務の割り振りや、陰口を言われるかもしれない。
 
個人の権利で、労働基準法で決まっていることだけれども、個々の感情までは関与されない。
 
嫌な顔されても、理不尽な仕事を回されても、同僚と協力関係になれなくても大丈夫!って人や、問題になったり嫌な思いをするようならさくっと辞めます!って方なら問題なく有給休暇とります。何日残ってますかね?って聞けば良いわけだ。
 
 
難しい理由を超えて、とりますよーって場合は次の問題がある。
 
例えば就業規則で有給休暇はない、と記載されていたり付与される日数は1日、なんて極端に少ない場合だ。
労働基準法就業規則、強いのは前者。
 
労働基準法以下の条件などが就業規則(あるいは雇用契約)に定められていた場合、優先するのは労働基準法だ。
 
「うちの会社は就業規則でこうだから」
 
なんて言われても、そうなんだ、と納得しないでしっかり確認が必要だ。
 

それでも有給休暇の話をするなら

 
先に話したような問題があったり、そもそもないから、とか、とれないから、なんて言われて話が進まない場合、労働基準監督署へ相談を持ち込む必要がある。
 
いざ行って相談すれば、最終的にはちゃんと有給休暇がとれる。
ただ、そこまでの面倒なことをするか、という点には疑問だ。
 
もちろん個々の権利だし、泣き寝入りみたいなことは嫌だ!って想いがあるなら、頑張ろう。
 
でも、そうじゃないなら、とりあえず6ヶ月経過してから最初の質問
 
「有給休暇ってありますか?」
 
からの返答を確認しておこう。
もちろん入社前に聞いても良いし、入社してから聞いても良い。
これで大体判断できるぞ。
 

その他の相談が必要なパターン

 
例外的なケースとして 「(何日残っているか)確認しておくね」
 
その後声がかからず 「ごめん、まだ確認してないんだ」
 
と返答が長引くパターン。
 
あるいは6ヶ月前に雇用契約を期間満了で終了するパターンがある。
この場合、更新されて引き続き同じ業務内容であれば継続したものと見れるが、別部署、別業務に割り当てられた場合は判断が難しくなる。
 
有給休暇を発生させないような悪意をもってそれらが行われたかどうか、が論点になっていくからだ。
 

けっきょく有給休暇ってどうしたらいいのか

 
結局のところ、有給休暇はちゃんと存在するので、大丈夫な職場ならしっかりとろう。
難しい職場なら、もったいないけれども退職する時にまとめて消化しよう。
 
退職する時のまとめて消化に一つ注意。
有給休暇=出勤日(労働日)だから、1ヶ月31日すべて有給休暇、の形は労務管理上できない。
また退職日を超えて有給休暇を消化することもできない。
 
退職日前にすべて消化できるように調整が必要だ。
あるいは、有給休暇を取得したもの、として相当額の手当をもらうパターンもあるけれども、企業側がどこまで対応してくれるか、はやっぱり相談が必要だ。
 
日本での有給休暇の取得は、制度や法律の問題ではなくて、個々の価値観やこれまでの慣習、考え方が課題になっている、と感じる。